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『消費者庁が「はくだけでやせる」とうたってストッキングやレギンスなどをウェブで販売していた東京都のギミックパターンとSAKLIKITに景表法違反で課徴金』

【2018.10.05】

『消費者庁が「はくだけでやせる」とうたってストッキングやレギンスなどをウェブで販売していた東京都のギミックパターンとSAKLIKITに景表法違反で課徴金』

 

消費者庁は5日、はくだけでやせるかのようにストッキングなどの広告をしたのは景品表示法違反(優良誤認など)にあたるとして、東京都と大阪市の通信販売会社2社に課徴金納付を命じたとのことです。

 

同庁によると、東京都のギミックパターンは2016年9月~2017年12月、ウェブサイトで下着やストッキングなど4種類の商品について不当な表示をしたとして、課徴金計8480万円を命じたとのことです。また大阪市のSAKLIKIT(さくらいき)は2016年5月~2017年4月、サイトでレギンスを売る際、「何もしなくても24時間絶食状態!!」などの表示をしたとして、課徴金255万円を命じたとのことです。

 

東京都は今年3月にギミックパターン、消費者庁は昨年12月にSAKLIKITへ、それぞれ同法違反に当たるとして再発防止を求める措置命令を出していたとのことです。

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