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『消費者庁が東京のジュピターショップチャンネルでセール終了後の価格に根拠がないとして景表法違反で措置命令』

【2018.03.16】
『消費者庁が東京のジュピターショップチャンネルでセール終了後の価格に根拠がないとして景表法違反で措置命令』

消費者庁は16日、東京のジュピターショップチャンネルが、テレビ通販のセール企画として商品を宣伝した際、「セール終了後の価格」として表示された高い金額に根拠がなく、景品表示法違反(有利誤認)として、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

同庁表示対策課によると、2016年12月~17年4月、セール企画として32型と40型テレビを販売した際、セール終了後の販売価格として約2倍の金額を表示していたとのことです。また、16年12月には、セール企画として冷凍ズワイガニを9800円で販売し、価格表示のすぐ近くに「明日以降 \14580」などと宣伝したが、セール終了後はいずれも数日しか販売しなかったとのことです。

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