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『消費者庁及び総務省が東京都の株式会社MOTHERが同意を得ずに宣伝メールを送り特定電子メール法違反で措置命令』

【2018.03.13】
『消費者庁及び総務省が東京都の株式会社MOTHERが同意を得ずに宣伝メールを送り特定電子メール法違反で措置命令』

総務省及び消費者庁は13日、ウェブサイト「MOON」を運営する東京都の株式会社MOTHERが、少なくとも平成29年10月8日から平成30年1月24日までの間、受信者の同意を得ずに広告又は宣伝を行う電子メールを送信したとして特定電子メール法違反で措置命令を行ったとのことです。

また、広告又は宣伝を行う電子メールの一部において、少なくとも平成29年10月8日から平成30年1月25日までの間、送信者の名称及び受信拒否ができる旨を表示してなかったとのことです。

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