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『消費者庁が葛の花由来イソフラボンを配合した機能性表示食品の広告に根拠がないとして景表法違反で9社に課徴金納付命令』

【2017.1.19】
『消費者庁が葛の花由来イソフラボンを配合した機能性表示食品の広告に根拠がないとして景表法違反で9社に課徴金納付命令』

消費者庁は19日、葛の花由来のイソフラボンを含むとうたう機能性表示食品を摂取しただけで「体重やおなかの脂肪を減らす」という広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売元の(株)オンライフや日本第一製薬(株)など9社にに263万~4893万円(計約1億1千万円)の課徴金納付を命令したとのことです。

消費者庁は昨年11月、16社の19商品について、摂取だけで誰でも簡単に内臓脂肪が減少するかのような表示をしたのは違法と認定し、再発防止を命令したとのことです。その中の7社は売上高が基準に満たなかったとして、課徴金の対象から外れたとのことです。

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