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『消費者庁がイオンの子会社「イオンライフ」が葬儀費用の追加料金は不要かのようにうたっていたとして景表法違反で措置命令』

【2017.12.22】
『消費者庁がイオンの子会社「イオンライフ」が葬儀費用の追加料金は不要かのようにうたっていたとして景表法違反で措置命令』

消費者庁は22日、千葉市の流通大手イオンの子会社「イオンライフ」が、葬儀費用が定額で追加料金が不要かのように広告したのは景品表示法違反(有利誤認)として、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

消費者庁によると、イオンライフは新聞広告で「1日葬が34万8000円(税込)、追加料金不要」などとうたっていたが、実際には火葬場の利用料が定額枠を超えたとして、4万4000円の追加料金が発生する場合もあったとのことです。

イオンライフによると、霊きゅう車の移動距離が規定の50キロを超えたり、安置日数が伸びたりして、契約の約4割で追加料金が発生したとのことです。

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