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『愛知県内の被害弁護団が預託商法を展開する東京都のジャパンライフ株式会社に消費者庁から4回の業務停止命令を受けた問題で県警に告発状を県警に提出』

【2017.12.20】
『愛知県内の被害弁護団が預託商法を展開する東京都のジャパンライフ株式会社に消費者庁から4回の業務停止命令を受けた問題で県警に告発状を県警に提出』

 

愛知県内の被害弁護団が20日、磁気ネックレスなど健康グッズの預託商法を展開する東京都のジャパンライフ株式会社が消費者庁から4回の業務停止命令を受けた問題で、同社と経営者親子に対する詐欺、特定商取引法違反、預託法違反容疑などでの告発状を県警に提出したとのことです。

 

消費者庁によると、同社が3月以降に始めた業務提供誘引販売取引は、2015年9月末時点で同社が預託を受けた商品2万2441個のうち、実際にレンタルされたのは2749個で、在庫も95個しかなかったことが、同庁の調査で判明し、16年度末には338億円の債務超過に陥っていたことも明らかになったとのことです。

 

関係者によると、全国の8000人以上が1800億円超の契約を結んでいるとのことです。

 

告発状によると、同社は、愛知県の70代男性に「資産がたくさんあるので活動費の支払いは大丈夫」と偽り2680万円の契約を結んだとのことです。

 

消費者庁は、同社が「無料でマッサージをする」と販売目的を隠して勧誘したり、解約を申し出た顧客を複数人で説得して撤回させたりする特定商取引法違反行為も確認しているとのことです。2016年12月~2017年12月で4回の業務停止命令は前例がないとのことです。

 

告発状提出後に記者会見した杉浦英樹弁護団長は「ジャパンライフによる財産の隠匿と散逸を食い止め、被害の拡大防止と救済のためにも、警察には事実関係を早急に解明してほしい」と訴えたとのことです。

 

ジャパンライフは「内容を把握していないのでコメントは控える」としているとのことです。

 

※2017年11月17日のニュースも参照してください。

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