ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『厚労相が便宜図って依頼した医療機関の口コミなどの虚偽・誇大の広告について「規制していく」と公表』

【2017.11.14】

『厚労相が便宜図って依頼した医療機関の口コミなどの虚偽・誇大の広告について「規制していく」と公表』

 

加藤勝信厚生労働相は14日、閣議後の記者会見で、人から人に情報が伝わる、いわゆる「口コミ」について、医療機関が費用を負担するなどしてウェブサイトへの掲載を依頼して患者を誘引する場合、「医療法上の広告」に当たるとの見解を示したとのことです。

 

美容医療サービスに関するトラブルの相談件数が増えていることなどを踏まえ、医療機関がホームページで虚偽の表示をすることを規制する改正医療法が、今年の通常国会で成立し、医業(歯科医業含む)、または病院・診療所に関して、「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示をする場合には、虚偽の広告をしてはならない」としているとのことです。医療に関する口コミサイトに関しては、厚労省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で議論されているとのことです。

 

14日の会見で加藤厚労相は、医療機関が費用負担などの便宜を図ってサイトへの口コミの掲載を依頼して患者を誘引する場合、「医療法上の広告に該当する」と指摘したが、医療機関からの便宜などがなく、一般の人が医療機関や治療方法などに関して口コミを掲載することに関しては、「医療を受ける者を誘引しようとする手段ではないので、規制の対象にはならない」と述べたとのことです。

 

また加藤厚労相は、患者らが不適切な医療を提供された場合、身体に甚大な被害が生じる恐れがあるとした上で、「きちんと提供された情報については尊重しながら、虚偽や誇大な広告が行われるものは規制していく」と強調したとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!