ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が健康食品を摂取しただけで外見上わかるほど腹部が細くなるような広告をしていた16社に対して景表法違反で再発防止命令』

【2017.11.07】

『消費者庁が健康食品を摂取しただけで外見上わかるほど腹部が細くなるような広告をしていた16社に対して景表法違反で再発防止命令』

 

消費者庁は7日、葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品を摂取さえすれば、外見上わかるほど腹部が細くなるような広告をしていたとして、東京都の太田胃散、京都府のニッセン、愛知県のスギ薬局など16社に対して、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。機能性表示食品に関する命令は初めてとのことです。

 

消費者庁によると、各社はウェブサイトや新聞、テレビなどで広告を展開し、イソフラボン入りのお茶やサプリメントを飲めば、運動や食事制限をしなくても誰でも容易に痩身(そうしん)効果が得られるようにうたっていたとのことです。同庁が根拠を示す資料を求めたところ、実際には被験者が平均以上の運動をしていたことなどが判明したとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!