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『特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会が福岡県の「株式会社豆腐の盛田屋」のせっけん広告で景表法の有利誤認の恐れがあるとして改善申し入れ』

【2017.09.12】
『特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会が福岡県の「株式会社豆腐の盛田屋」のせっけん広告で景表法の有利誤認の恐れがあるとして改善申し入れ』

適格消費者団体の特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会は11日、せっけんの広告が景品表示法の有利誤認表示に該当するとして、福岡県の株式会社豆腐の盛田屋(西田耕三社長)に対し、表示の改善を求める申し入れを行ったと発表したとのことです。

同会によると、同社は『豆花水 しゃくなげ花酵母せっけん』3個セットの新聞広告(7月11日付)で、通常販売価格7,128円の同商品3個セットを半額の3,564円で購入できると表示していたが、同社のホームページでは6,414円で販売していたとのことです。広告の表示は7,128円を比較対象価格としていたことから、消費者に実際以上に安いと誤認させると指摘したとのことです。同社は、「現在のところ対応を検討中」としたとのことです。

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