ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『厚労省が遠隔診療でも無診察に当たらない治療についてのルールを明確化』

【2017.07.18】
『厚労省が遠隔診療でも無診察に当たらない治療についてのルールを明確化』

厚生労働省は都道府県に、テレビ電話などのICT(情報通信技術)を活用して医師が患者を診る遠隔診療のルールを、14日付で通知を出し明確化させたとのことです。同省はこれまでに、対面診療と適切に組み合わせれば医師法などに抵触しないとの考え方を示してきたが、今回の通知では、「保険者が実施する禁煙外来」に限り、対面せずに診療を完結させることを実質的に認めたとのことです。それ以外のケースでも、患者側の都合で診療が中断し、結果として一度も対面で診療できなかったからといって、医師法などの規定に直ちには抵触しないとの解釈を示したとのことです。

医師が自分で診察しないで治療したり、処方せんを交付したりすることは、医師法20条で禁止されているが、厚労省はこれまでに、「疾病に対して一応の診断を下し得る程度」の情報を得られれば遠隔診療でも無診察に当たらず、医師が対面診療と適切に組み合わせて行うことは「差し支えない」といった解釈を示してきたとのことです。

また今回の通知では、テレビ電話や電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービスなどを組み合わせて行う遠隔診療も、「対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報」が得られる場合は問題にならないとしたとのことです。

通知は、先月に閣議決定された「規制改革実施計画」によるもので、へき地などに住む患者や、在宅酸素療法などを行う患者に限らず、さまざまな患者が遠隔診療の対象となることも改めて明示したとのことです。厚労省は2015年に出した事務連絡で、さまざまな患者が対象になることなどの明確化を図ったが、遠隔診療の関係者からは、地域によってルールの運用にばらつきがある状況の改善を求める声が上がっていたとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!