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『消費者庁が企業の広告で例外や条件を示す注意書きが景表法違反で処分の対象になる可能性が高いとの見解を公表』

【2017.07.15】
『消費者庁が企業の広告で例外や条件を示す注意書きが景表法違反で処分の対象になる可能性が高いとの見解を公表』

消費者庁は14日、企業が広告で商品の効果や安さを強調する際、例外や条件を示す注意書き(打ち消し表示)が消費者が見落とすほど小さかったり内容を理解できなかったりするケースが景品表示法違反で処分の対象になる可能性が高いとの見解を公表し、企業側に表示の改善を求めていく方針を示したとのことです。実在の広告に近いサンプルで調べたところ、最大97・6%の消費者が注意書きを見落としていたとのことです。

消費者庁は2016年10月~2017年3月、新聞やテレビ、インターネットなど各媒体の広告約500点の打ち消し表示について、初めて調査したとのことです。動画広告では、打ち消し表示が「2秒以下」のものが最も多く42・4%を占めた。ネット広告では、画面をスクロールしたり別ページを開いたりしないと打ち消し表示が出てこないケースが24・7%に上ったとのことです。

複数の広告サンプルを作成し、消費者が打ち消し表示をどのように認識するかを調べた結果、文字が小さい、表示時間が短い(動画広告)、同じ画面にない(ネット広告)などの理由で、動画広告で最大97・6%、ネット広告で最大94・2%の人が、打ち消し表示を見落としたと発表したとのことです。

一方、商品の体験談では、「個人の感想です」といった打ち消し表示があってもなくても、「だいたいの人に効果がある」と認識する人の割合が大きく変わらなかったとして、消費者庁は「商品を使用しても効果のない人が多数いる場合、明確に打ち消し表示がされていても違反になる恐れがある」との判断を打ち出したとのことです。

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