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『消費者庁が東京ガスとグループ会社2社に対し実在しない希望小売価格を記載していたとして景表法違反で措置命令』

【2017.07.11】
『消費者庁が東京ガスとグループ会社2社に対し実在しない希望小売価格を記載していたとして景表法違反で措置命令』

消費者庁は11日、東京都の東京ガス(株)が実在しないメーカー希望小売価格をチラシに記載し、実際の販売価格を安くみせかけていたとして、景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。同社は「同様の事態が発生しないよう、グループをあげて再発の防止に努めていく」としたとのことです。

発表によると、東京ガス(株)とグループ販売業者の東京ガスライフバル文京(株)、東京ガスイズミエナジー(株)は、昨年11月のイベントのチラシで、ガスコンロなど8商品についてメーカーを記載した上で「メーカー希望小売価格」と、より安価な「ガス展特価」を表示したとのことです。しかし、8商品は東京ガスが希望小売価格を設定するプライベートブランド商品で、メーカー希望小売価格は存在しなかったとのことです。

同庁は、チラシは東京ガスが「ひな型」を用意し、販売業者2社がそれぞれ「特価」を記載して東京都内の文京、杉並両区で計約5万枚を配ったとして、2社にも、チラシに記載された商品の一部を準備していなかったのは同法違反(おとり広告)にあたるとして再発防止などを命じたとのことです。

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