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『参院本会議で特商法と消契法の改正法案が成立』

【2016.05.26】
『参院本会議で特商法と消契法の改正法案が成立』

 特定商取引法と消費者契約法の改正法案が25日、参院本会議で成立したとのことです。改正特商法は公布日から1年6カ月以内に、改正消契法は1年経過後に施行するとのことです。

 特商法の改正により、違反で業務停止命令を受けた法人関係者が、新たに別法人を設立して同様の業務を継続することが禁止になり、違反した場合、個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金を設けたとのことです。また、業務停止命令の期間を2年に延ばし、業務停止命令に違反した場合の懲役刑の上限も2年から3年に引き上げたとのことです。

 消契法の改正では、契約の取り消しや契約条項の無効などを規定し、契約の取り消しについては、「過量な内容の契約の取り消し」や「重要事項の範囲の拡大」などを導入したとのことです。

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