ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『水戸地裁がひたちなか市で眼科医なりすましていた無職の男に医師法違反で懲役3年6月、罰金100万円の判決』

【2016.01.30】

『水戸地裁がひたちなか市で眼科医なりすましていた無職の男に医師法違反で懲役3年6月、罰金100万円の判決』

 

水戸地裁で29日、ひたちなか市の眼科で、医師でないのに患者を診察したとして、医師法違反(無資格医業)などの罪に問われた、東京都品川区北品川の無職、大賀達夫被告(52)の判決公判が開かれ、佐藤弘規裁判長は懲役3年6月、罰金100万円(求刑懲役5年、罰金100万円)を言い渡したとのことです。

 

佐藤裁判長は判決理由で「手口が巧妙で非常に悪質。被告が起訴内容を全面的に認め反省していることを考慮しても、実刑は免れない」と述べたとのことです。

 

判決によると、大賀被告は、ひたちなか市新光町の眼科など複数の診療所で医師になりすまして患者を診察し、点眼薬を処方するなどして、3つの医療法人から給与をだまし取ったとのことです。

 

 

※2015年7月11日のニュースも参照してください。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!