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『久留米簡裁が福岡のサロン経営者ら2人を無資格でアートメークをしたとして医師法違反で略式起訴』

【2016.01.21】
『久留米簡裁が福岡のサロン経営者ら2人を無資格でアートメークをしたとして医師法違反で略式起訴』

 久留米区検は21日までに、医師の資格を持たないのに皮膚に色素を注入し眉を描く「アートメーク」をしたとして、医師法違反などの罪で、久留米市の美容サロン経営の女性(45)を略式起訴し、久留米簡裁は、罰金50万円の略式命令を出したとのことです。

 福岡区検も同日までに、同罪で、別のサロンを経営していた福岡県在住無職の女性(64)を略式起訴し、福岡簡裁は罰金50万円の略式命令を出したとのことです。

 起訴状によると、女性経営者は2014年9月~2015年4月ごろの間に、久留米市内のサロンで、女性客4人に医療行為のアートメークをし、無職の女性は2013年1~4月ごろ、福岡市内で開いていたサロンで、女性客3人に施術したとのことです。

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