ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『熊本簡裁がエステ運営会社ダイアン元社長へ名義貸しをしたとして医療法違反幇助の罪で略式起訴された医師2人に15万円の略式命令』

【2016.01.14】

『熊本簡裁がエステ運営会社ダイアン元社長へ名義貸しをしたとして医療法違反幇助の罪で略式起訴された医師2人に15万円の略式命令』

 

熊本簡裁は、医師の名義を貸して美容整形クリニックの無許可開設を手助けしたとして、医療法違反ほう助罪に問われた熊本市の60代と80代の医師2人にそれぞれ罰金15万円の略式命令を出したとのことです。命令は60代医師が6日付。80代医師が7日付で、両医師とも納付したとのことです。

 

熊本地検によると、両医師はエステ運営会社「ダイアン」が2014年5月26日ごろに熊本市保健所に、13年7月1日ごろに福岡市中央保健所に診療所の開設届を出そうとした際、名義を貸し、医師ではない同社元社長上田恭子被告(46)の無許可開設を手助けしたとのことです。

る際に名義を貸すなどした。

 

※2015年11月4日のニュースも参照してください。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!