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『名古屋地裁で美容外科クリニック元実質経営者が無資格でレーザー脱毛施術をしたとして医療法違反で懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万円の判決』

【2015.09.15】

『名古屋地裁で美容外科クリニック元実質経営者が無資格でレーザー脱毛施術をしたとして医療法違反で懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万円の判決』

 

名古屋地裁岡崎支部(入江恭子裁判官)は15日、美容外科クリニックの女性元実質経営者(46)が、診療所を不正開設し、無資格でレーザー機器を使った脱毛施術をしたとして、医師法違反と医療法違反で、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万円(求刑懲役1年6月、罰金50万円)の判決を言い渡したとのことです。入江裁判官は判決理由で「健康被害を生じさせかねない危険な行為を繰り返しており、刑事責任は重いが、反省している」と述べたとのことです。

 

判決によると、元経営者は中京病院の医療法違反罪で有罪確定している懲戒解雇された元形成外科部長(50)らと共謀し、2012年4月~13年6月、常勤医がいないのに愛知県岡崎市で美容外科クリニックを開設していたとのことです。また医師資格がないのに、医療行為であるレーザー機器を使った脱毛施術をしたとのことです。

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