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『群馬県と高崎市が健康食品を医薬品の効能があるように広告していたネット通販会社日本ガーリックが医薬品医療機器法違反するとして行政指導』

【2015.03.27】
『群馬県と高崎市が健康食品を医薬品の効能があるように広告していたネット通販会社日本ガーリックが医薬品医療機器法違反するとして行政指導』

群馬県と高崎市が、無許可で入浴剤を「医薬部外品」として製造販売、食品用「無水クエン酸」や、健康食品を、医薬品として承認されていないにもかかわらず、広告に「老化防止」「虫歯になりにくい」などと、医薬品的な効能などがあるかのような表現を記載していた高崎市のネット通販会社「日本ガーリック」に、医薬品医療機器法に違反するとして行政指導したとのことです。

県によると、同社は2013年11月ごろから今年1月ごろにかけて、食品添加物「エプソムソルト」を、写真や商品説明で入浴剤としても使えると受け取れるような記載をして、数キロ詰めの袋を数千円で計約1万4千個販売販売していたとのことです。また、食品用「無水クエン酸」や、ともに健康食品の「エリスリトール」と「大豆プロテイン」を、昨年夏ごろから同12月ごろにかけ、医薬品として承認されていないにもかかわらず、広告に「老化防止」「虫歯になりにくい」などと、医薬品的な効能などがあるかのような表現を記載して、数キロ詰めの袋を数百~数千円で少なくとも計2万7千個以上を販売していたとのことです。

県によると、昨年12月ごろに県と厚生労働省にそれぞれ消費者から同社の商品広告に対して違法性を指摘する連絡があり、市は同月に立ち入り調査したとのことです。同社は2月までに広告の表現を改め、県と市それぞれに経緯や対策などをまとめた文書を提出したとのことです。

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