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『関東経済産業局は、ジュエリーの訪問販売を行っていた株式会社DIAWINに対し特商法に基づき6ヶ月の業務停止命令』

【2013.10.29】
『関東経済産業局は、ジュエリーの訪問販売を行っていた株式会社DIAWINに対し特商法に基づき6ヶ月の業務停止命令』
関東経済産業局は30日、ジュエリーの訪問販売を行っていた東京都渋谷区の株式会社DIAWINに対し、特定商取引法に基づき、2013年10月31日から2014年4月30日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じたとのことです。
同社は、ファッションのアンケート調査と称して電話をかけ、「一度お店に来てみないか。」、「今からこっちに来ない。」などと勧誘に先立って、勧誘の目的を告げずに、本社へ来て欲しいと誘った上で、長時間にわたって執拗に勧誘を続け、本件商品の訪問販売(アポイントメントセールス)を行っていたとのことです。

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