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『厚労相が一般用医薬品のネット通販に関する新しいルールづくりの検討会で適否判断せず』

【2013.06.01】
『厚労相が一般用医薬品のネット通販に関する新しいルールづくりの検討会で適否判断せず』
 厚生労働省は31日、一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売に関する新しいルールづくりの検討会で、薬局などでの対面販売とネット販売の基本的な考え方を併記した報告書案をおおむね了承したとのことです。報告書案では、ネット販売を認める市販薬の線引きは行わず、ネット販売の適否についても両論を併記したとのことです。厚労省は新たな検討会で議論することも検討するとのことです。
 報告書案は、市販薬販売の安全性を確保するための基本的考え方として、薬剤師らが「使用者の状態を的確に把握する」、「使用者との円滑な意思疎通を確保する」などと明示したとのことです。
 高リスクの第1類は「薬剤師により、最大限の情報が収集される必要がある」と指摘したが、販売に当たって薬剤師の対面を義務づけるかは意見が大きく割れ、目視や接触などを通じ「慎重に販売すべきだ」という意見と、問診票活用などで情報収集できるため「ネットでの販売は可能」と両論を併記したとのことです。
 販売手段として、テレビ電話の活用も議論されたが、相手の表情が見えるなど双方向のやりとりが可能になるものの一般に普及しておらず、情報収集にもばらつきがあるとしたとのことです。
 市販薬のネット販売をめぐっては、最高裁が今年1月、第1、2類の医薬品のネット販売を厚労省が一律に規制した省令について「改正薬事法の趣旨に適合せず違法で無効」と判断し、ネット販売が事実上、解禁され、厚労省は2月、検討会を設置していたとのことです。
※2013年01月16日のニュースも参照して下さい。

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