ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁及び総務省は株式会社Capsuleが受信者の同意を得ずに広告メールを送信したとして特定電子メール法違反で措置命令』

【2013.05.22】
『消費者庁及び総務省は株式会社Capsuleが受信者の同意を得ずに広告メールを送信したとして特定電子メール法違反で措置命令』
 消費者庁及び総務省は2013年5月17日、株式会社Capsuleに対し、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反して、自己の運営するウェブサイト「HAPPY」の広告または宣伝を行う電子メールを送信したとして、措置命令を行ったとのことです。
 同社は、少なくとも2012年7月21日から2013年3月31日までの間、運営するウェブサイト「HAPPY」の広告、宣伝を行う電子メールを送信する際、受信者の同意を得ておらず、受信者が受信拒否を通知できる旨を表示していなかったとして、消費者庁と総務省は、同社に対し電子メールの送信で、法律の規定の遵守を命じる措置命令を行ったとのことです。
 法律上、送信者は特定電子メールを送信するよう求める旨、または送信に同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知し、それ以外には原則として特定電子メールの送信をしてはならないと規定している。
 送信者は特定電子メールの送信に当たって、送信者の氏名または名称など一定の事項がメール本文に正しく表示されるようにしなければならないと規定しているとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!