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『政府・与党が検討している市販薬のネット販売に関する薬事法改正案の概要では「2類薬」を条件付きで解禁』

【2013.02.04】
『政府・与党が検討している市販薬のネット販売に関する薬事法改正案の概要では「2類薬」を条件付きで解禁』
 2月3日、政府・与党が検討している一般用医薬品(市販薬)のネット販売に関する薬事法改正案の概要では、副作用の強弱で3分類されている市販薬のうち、リスクが比較的高いとされる「第2類」のネット販売を条件付きで解禁、特にリスクが高い「第1類」のネット販売は禁止を明記したとのことです。厚生労働省は、薬のネット販売の適否を議論する検討会にこうした内容を提示し、今国会での同法改正を目指すとのことです。
 市販薬のネット販売については最高裁が1月、「第1類」「第2類」を一律禁止した省令を無効とする判断を下し、事実上、すべての種類の市販薬が解禁状態にあり、政府・与党は、この薬事法を改正し、規制を明文化する必要があると判断、調整を続けていたとのことです。
 法改正では、ネット販売に慎重な与党議員らの意向に配慮し、「第1類」(約100品目)の解禁を見送り、「第2類」(約8300品目)は購買者の安全確保のため、ネット販売業者に薬の成分表示や注意喚起を詳細にサイト上で告知させるなどの複数の義務規定を設け、条件付きで解禁するとのことです。低リスクの「第3類」は引き続き販売を許可するとのことです。
 14日からスタートする検討会では、改めて禁止が明文化される「第1類」と、解禁されるものの義務規定が設けられるとのことです。田村憲久厚労相は、検討会について「一定の方向性に理解をいただき、最終的な報告をしてもらう」と述べ、改正案の取りまとめに意欲を示しているとのことです。
※2013年1月18日のニュースも参照して下さい。

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