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『千葉の「エース食品」が不当な電話勧誘販売をしたとして、特定商取引法に基づき業務停止命令』

【2012.12.20】
『千葉の「エース食品」が不当な電話勧誘販売をしたとして、特定商取引法に基づき業務停止命令』
 和歌山県は19日、一般家庭に突然電話をかけ、「注文を受けていた商品を送る」などと虚偽の説明をして健康食品を販売したとして、特定商取引法違反(不実告知など)で千葉市のエース食品に対し、20日から6カ月間、県内での業務停止を命じたとのことです。埼玉県と静岡県も同日付で同社に対する業務停止命令を出したとのことです。
 和歌山県県民生活課によると、エース食品は同社が販売する健康食品「海の恵」を注文した覚えのない人に対して電話をかけ、「過去に3回分の健康食品の注文を受けている。1回3万円だけど2万5千円にする」「注文したデータが残っている」などと事実とは異なることを説明し、消費者が断っても「2回分はキャンセルするが1回分は払ってください」と執拗に勧誘し、売買契約を迫ったとのことです。
 今年8~11月に県消費生活センターに50~89歳の男女計7人から同社の電話勧誘に関する相談が寄せられ、そのうちの70、80代の男女4人が売買契約を締結をし、いずれも1回分の2万5千円で商品「海の恵」を購入したが、クーリングオフを適用して解約したとのことです。
 同様な相談事例が埼玉県と静岡県の県消費生活センターにも消費者から寄せられていたため、和歌山県は両県と合同で事業者に対する調査を実施し、各県内での業務停止を命令したとのことです。

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