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『東京の健康食品販売業者「ネイチャーウェイ」が返金可とうたいながら返金に応じず特定商取引法違反にあたるとして改善命令』

【2012.11.29】
『東京の健康食品販売業者「ネイチャーウェイ」が返金可とうたいながら返金に応じず特定商取引法違反にあたるとして改善命令』
テレビショッピングで「30日以内であれば全額返金」とうたいながら返金に応じなかったとして、消費者庁は29日、特定商取引法違反(債務の履行拒否)で、東京都の健康食品販売「ネイチャーウェイ」に代金返還に応じるよう命令したとのことです。テレビショッピングで事業者が特商法に基づく行政処分を課されるのは初めてとのことです。
消費者庁によると、同社は昨年11月~今年9月、ダイエット食品「飲まなく茶」(全18箱3万9990円など)を通販番組で、一定期間内なら代金を全額返金すると宣伝しながら、「返金条件の空箱が添付されていない」などとして返金に応じなかったとのことです。返金条件は放送回の7割以上で表示されていなかったというとのことです。
通販番組は地方局などで約5800回放映され、同社は昨年度、約16億5000万円を売り上げたとのことです。
同社は「説明不足でご迷惑をお掛けし、心よりおわび申し上げる」としているとのことです。

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