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「最高レベル」はOK?NG? ~2122号~(2020/06/11)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2122号~(2020/06/11)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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「最高レベル」はOK?NG?
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さて、

今日はそんなことに関係するQ&Aです。

Q.化粧品の広告で
「PA++++ 最高レベル」という表現が
ありますが、適正広告基準で「最高級表現」
はNGとされているのでこれはNGでは
ないのですか?

A.1.そうとは言えません。

2.たしかに、現、適正広告基準3(6)
(旧3(7))は、「最大級の表現又は
これに類する表現」をNGとしていますし、
適正広告基準の解説本である「広告の実際」
は「最高級」を不適正な字句として挙げて
います(P88.37)。

3.しかし、他方、化粧品公正競争規約施行
規則第15条の2、(4)はこう規定して
います。

■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
(4) 最上級を意味する用語

「最大」、「最高」、「最小」、「無類」
等最上級を意味する用語は、客観的事実に
基づく具体的数値又は根拠のある場合を
除き使用することはできない。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

したがって、

a.客観的事実に基づく具体的数値、

b.根拠のある場合

はOKです。

4.本件のPAは4段階で評価されるので
「++++」が最高であることは
「b.根拠のある場合」に該当すると
言えます。

いかがでしたか?

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