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ブロリコ研究所さんは?/ドクター開発秘話 ~1826号~(2019/05/22)

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ブロリコ研究所さんは?/ドクター開発秘話
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

今日は冒頭から事例研究です。

Q.クリニックやドクター開発やドクター開発秘話を
交えながら化粧品を販売している例があります。
>>> https://yslabo.net/company/

これはOKですか?

A.1.この例はクリニックは開発者ドクターのクリニック
として紹介されているだけで、仕組みはただの
物販なので、クリニックであるがゆえの特典は何も
ありません。

2.化粧品のティーアップに関しては、昨年8月の
厚労省事務連絡8.8があります(薬事法ルール集1-E
>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf )。

そこでは、大学との共同研究・共同開発は、医薬品等
適正広告基準10に違反しNGとされています。

その基準10はこういう規定です。

「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、
その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に
相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む
団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は
選用している等の広告を行ってはならない。」

3.基準10には「開発」は入っていないので、
「ドクター開発」はOKです。

4.しかし、開発秘話で、自分のにきびやしみの悩みに
言及しているのは効果を述べるに等しく、かつ、
これらは本化粧品の効果として言えない効果なので
NGです。

さて、

昨日・一昨日と、「ファブリーズ」が適格消費者団体の
追及を受け、広告を修正したこと、ただ、それで消費者庁の
追及がないとは言えないことをお話ししました。

この点で見落とせないのがブロリコ研究所さん=
イマジン・グローバル・ケア社の事例です。

イマジン社は、

(あ)その主催するブロリコ研究所において成分の
免疫効果を訴求しつつ、

(い)イマジン社の商品広告においては薬事法違反を
避けるため「元気」訴求にとどめる、

というマーケティングで世間の耳目を集めておられました。

しかし、イマジン社は景表法の見地から埼玉消費者被害を
なくす会の追及を受け、

「元気パワー」など「元気」というワードを使わないこと、
「活性率」というワードを使わないこと、「元気に過ごせる
ようになった」といった体験談を使わないことを

昨年11月7日に約しておられます
( http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/pdf/181112_01_02.pdf )。

つまり、マーケティング戦略の(い)を止めるという
重大な決断をされたわけです。

しかし、通販新聞さんの報道によると、それでも、
消費者庁の追及を受けているようです(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/190522.pdf )。

これはどういうことなのか?

詳しいことは24日のセミナーでお話ししましょう。

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