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日産課徴金取消し/デオドラント誇大広告で業務停止/ どうなる?来年の権威コンテンツ規制 ~1724号~(2018/12/27)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~1724号~(2018/12/27)

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日産課徴金取消し/デオドラント誇大広告で業務停止/
どうなる?来年の権威コンテンツ規制
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

今日が今年最後のメルマガになりますが、
最後にふさわしく?今日は3ネタお届けします。

1番目。

日産自動車に対して昨年6月に下された課徴金命令が
取り消されました。

日産に関してはゴーン事件で勾留延長請求が却下されたり、
東京地検特捜部が反対しているのに裁判所がケリーさんの
保釈を認めたりと、

異例の事態が続いており、その陰には「官邸の意向あり」
という人もいます。

この課徴金命令取消しも「官邸の意向」というわけでは
ないでしょうが、

「争うだけ無駄」と思われていた課徴金命令さらには
措置命令に、「救済の先例」を作った本件はとても
重要と思います。

簡単にまとめるとこうです(課徴金データブック>>>
https://ameblo.jp/kachokin-data/entry-12290175061.html )。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.日産が三菱自動車からOEM供給を受けていた軽自動車の
カタログに燃費を水増しして掲載したのは不当表示
(優良誤認)で景表法違反として、消費者庁は17年6月に
日産に317万円の課徴金命令を下した。

2.日産は17年9月にこれを不服として審査請求。

3.消費者庁は今年7月に総務省の行政不服審査会に
諮問したところ、審査会は「日産が三菱のデータに
疑いを持つのは困難」と認めて、「課徴金命令は取り
消されるべき」と答申。

4.これを受けて、消費者庁は課徴金命令を26日自ら
取り消した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日産は三菱からOEM供給を受けていたので自ら偽装を
したわけではなくそのトリックに気づかなかったわけですが、
それはやむをえなかったと、判断されたわけです。

本件は行政不服審査という形をとったので手続きは
わかりにくいかもしれませんが、こういうことは言えます。

(1)消費者庁は実質第1号の課徴金命令を取り消す
ことになりメンツ丸つぶれ。
今後、広告のエビデンスがあるケースについて、
そのエビデンスの審査や、広告主がエビデンスを
どう信じたかの審査が、今までよりも慎重になるもの
と思われる。

(2)したがって、広告主はエビデンスを整えることで、
措置命令や課徴金命令のリスクを回避できる
可能性が今までよりも高まった。

2番目。

先週、コニフというデオランドクリームを通販で
販売していたイーシャ株式会社に対して

3か月の業務停止命令と、同社の代取と支配力を
有する者1名に対する同様の業務禁止命令(同じく3か月)
が下されました。

特商法に基づく消費者庁の命令です。

その理由は、

(1)「ニオイの原因菌99.9%殺菌」などと
うたっているがその根拠がない、
(2)「本日限定sale終了まであと●秒」などと
うたっていたが実際にはそのsaleは毎日行われた、

というもので、景表法で追及してもよいような事例でした。
>>> www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2018/pdf/release_181221_0001.pdf

おそらく消費者センターなどへのクレームが見られた
ことなどから特商法で料理することになったのでしょうが、

通販事例が特商法違反で追及されている事例は
これまでも紹介しているところで、
来年はこのパターンも増えるものと思われます。

さて、

最後は、権威コンテンツ規制の話です。

医薬品等適正広告基準の改定に絡んで登場した
8.8事務連絡では権威コンテンツ規制が
拡大されていました。

さらに通販新聞さんの取材記事がそれを
拡大していました。

現状はこうなっています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.昨年9月29日に医薬品等適正広告基準が改定され、
  その際、基準10=医師など権威者の推薦などの
  禁止に、「学会」が加わった。

2.8.8事務連絡では、さらに、「大学との共同研究」
  「大学との共同開発」も基準10違反とされた。

3.10月4日の通販新聞さんの厚労省担当官への取材記事では、
  さらに、「医師の監修」も不可、「ドクターマーク」も
  問題、とされている ( >>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/181112sinbun.pdf )。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

私どもも独自に調査を行い、次のような認識に至っています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.「大学」を「大学教授」と置き換えても不可

2.「医師の監修」は不可

3.「ドクターマーク」は、「推薦」なのか
  「確認」なのか「使用意向」なのかで異なる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いずれにせよ、裁量の幅が大きそうです。

詳しいことは1月17日のセミナーでお話ししましょう。

薬事法違反広告に課徴金!

どうなるの? 2019年の法規制!

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  合わせて説明します ―

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★年内はこれで最後になります。

年明けは1月7日より再開します。

私はこの間ホテルに籠ってプールサイドで統計学の本でも
読んで課徴金対策のナレッジを高めようと思っています。

みな様良い年をお迎えください。

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