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施術ビジネスの大変動/課徴金へのフロー(2) ~1717号~(2018/12/18)

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施術ビジネスの大変動/課徴金へのフロー(2)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

今年はクリニック広告規制に大変動がありましたが、
来年はクリニック以外の施術ビジネス、

つまり、いわゆるあはき、マッサージ、整体、カイロ、
セラピー等の広告規制が大きく変わる見通しで、
そのことを昨日の産経ニュースが伝えています(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/181218san.pdf )。

今年のクリニック広告規制の大変動はグーグルの
アルゴリズムにも変動をもたらし、8月・9月の変動で
SEOに大きな変化が生じ、集客を大きく落とした
クリニックも続出しています。

そうなるとビジネス実務=ビジネスのストラクチャーの
作り方とそれを反映させるマーケティング戦略=も
大きく変動し、「勝ち組」と「負け組」に分かれます。

この激動の中で施術ビジネスで勝ち組になるには
どうしたらよいのか?

については来年2月頃セミナーでお話したいと
思います。

さて、

昨日は景表法違反で課徴金に至るフローを
次のように示しました。

0.警告メール

1.調査開始

2.合理的根拠提出要求

3.弁明の機会付与

4.措置命令

5.課徴金

0の警告メールは昨日お話ししました。

最近は、これなしで、いきなり、
「これから御社の広告について調査を開始します」という
連絡があり、次のような書面が送られてくる、
という事例も少なくありません。

>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/1812181.pdf

これは、調査を幅広く行って、その中から最終ターゲット
とする広告を絞り込むという目的で行われます。

特に、措置命令は違反広告が一つでも発令できますが、
課徴金命令では違反広告ごとに売上を出していくので、
広告の絞り込みが重要になってきます。

刑事事件で言うとこれが家宅捜索

=よくテレビで出てくる検察が段ボール箱で証拠を
 ごっそり持っていくようなPHASE=

のようなもので、ここから決定的な証拠を探し出す
わけです。

そして、狙いが定まったら、消費者庁長官名で、
広告表現を示して15日以内にその合理的根拠を出せ、
と通告する書面が届きます。

次のような書面です。

>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/1812182.pdf

そして、消費者庁として処分を下すと決めたら、
最後の弁明の機会付与の告知をします。

あなたに措置命令を下すことに決めたから最後に何か
言いたいことがあれば言いなさいと2W程度の期間を
与えられます。

次のような書面です。

>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/1812183.pdf

そして、措置命令が下され、それと同時か後日、
課徴金命令が下されます。

詳しいことは1月17日のセミナーでお話ししましょう。

薬事法違反広告に課徴金!

どうなるの? 2019年の法規制!

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