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化粧品・医薬品のビフォアー・アフター ~1650号~(2018/9/25)

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化粧品・医薬品のビフォアー・アフター
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
今から約1年前、昨年の9月29日に
医薬品等適正広告基準が改定されました。
この改定は規制改革会議に端を発していて、
厚労省が自ら進んでやったわけでもない
ということの故なのか、

大してニュースにもなりませんでした。
しかし、その解説を見ると、
「ビフォーアフター、効能範囲内ならOK」という
驚くべき内容が含まれていました。
そこで、私どもはセミナーでそのことを伝え
プロモーションに正々堂々とビフォーアフターを
導入したクリエイティブも示しました。
しかし、あんなに抑圧されてきたビフォーアフターが
そんなに簡単にOKになるはずがないと、
多くの方は静観を決め込んでおられました。

さて、

あれから、約1年経って、私どものレクチャーが
正しかったことを示す事務連絡が先月、厚労省から
発せられました(薬事法ルール集1-E<<<
https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf )。
この事務連絡はQ&A形式で、そのQ2には、まず、

「医薬品等適正広告基準の改正に伴い、承認等外の
効能効果等を想起させ るもの及び安全性の保証表現と
なるもの等を除き、医薬品等の広告において
使用前・後の写真等の使用が可能となった。 」

と書かれていて、私どもが言っていた通りのことを
言っています。
そして、

「今後、これらを使用した広告の増加が見込まれる
ことから、以下の具体的 事例に関する適否について
その判断を示されたい」

と言って、8つの事例を示しています。
ところで、私どものレクチャーを信じたクライアントさんは、
化粧品に関して言えば、

「保湿」「弾力」「キメ」「乾燥小じわ」などで、
どんどんビフォーアフターを示して、売上を伸ばしました。
このQ2はその動きをふまえたもののように思えます。
で、話を元に戻すと、上げられている8つの事例は、
ビフォーアフターを大して制約する内容ではなく、
注意すべきは1点のみです。
それは、「防ぐ」を使用前後で示すことはできない、
と言い切っていることです。
よって、「シミ予防」あるいはそれを言い換えた
「美白」ではビフォーアフターは不可です。
「ニキビ予防」も同様です。
9月1日がビフォーで、30日がアフターという場合、
シミが1日より30日の方が減っていたら

それは「解消」で「予防」の効能の範囲を超える
という考え方です。
シミになりそうなところで防いだという写真を示すことも
科学的に不可能ではないですが、

「認められない」と断言しているので、それに従いましょう。
このように、私どものセミナーは先週木曜日にも
書きましたように、今後成長できるポジション取りの
指針になりますので、ぜひ参考になさってください。

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