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化粧品の併用はどこまでOK?(その1)~1612号~(2018/7/23)

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化粧品の併用はどこまでOK?(その1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
今週木曜日26日のセミナー。
打消し表示という地味なテーマなので少人数かなと
思いきやどんどん申し込みが入り残席わずか
となっています。
このテーマに関する6月7日の報告書は、
たとえば、「画像はイメージです」という注を
無効にする機能を果たします。
そうなると、画像はイメージでなくリアルなので
画像を根拠づけるエビデンスが必要、

なければ優良誤認、ということになります。
つまり、措置命令のターゲットとして狙われたときに、
注を粉砕するという強力な機能を果たすのです。
ではどうしたらよいのか?
詳しくは26日のセミナーでお話ししましょう。
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さて、

6.7報告書は化粧品広告とは若干距離があると思われ
(その理由は26日のセミナーでお話しします)、

その観点から化粧品の広告は攻めが可能です。
特に、化粧品の併用をうまく勧められればLTVアップに
役立ち、有用な攻めとなりえます。
化粧品の併用は平成28年の通知で大きく規制緩和され、
それが昨年の適正広告基準改正でも確認されました。
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.当社は化粧品のECを展開していますが製販は
持っていません。

当社のヒット商品はコラーゲン美容液Xで
その製販はA社です。

XのLTVをアップするために今、お客様に併用を
勧める企画が進められています。

(あ)製販がB社である生コラーゲン化粧品Yと
混ぜて使うことを勧めることは可能でしょうか?

(い)メーカーがC社であるオーガニックコットンZに
美容液Xを含ませてコットンで肌を潤すことを
勧めることは可能でしょうか?
A.1.併用はジャンルでいえば用法用量の問題です。

医薬部外品であれば用法用量は承認事項なので、
「併用」が承認されていない限り、併用OKには
なりえません。

しかし、化粧品であれば、2001年の大改正により、
用法用量は承認事項ではなくなったので、
本来、その時点で、「併用」もOKになるべきものでした。

ところが、その後、製販制度が登場し、その観点から、
多少、「併用」に制限が必要になっています。

それを定めたのが平成28年の厚労省通知です。

それゆえ、ご質問の答えは、平成28年の通知が定める
併用に制限が必要な場合なのか否か?で決まります。
2.以上については、昨年9月に改訂された、
医薬品等適正広告基準の解説にも記述があります
(3(4)の解説(1)。薬事法ルール集1-E
>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf )。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)併用に関する表現について
併用に関する表現は認められない。ただし、承認等により
併用を認められた医薬品等及び化粧品(「化粧品基準及び
医薬部外品の製造販売承認申請に関する質疑応答集(Q&A)
について」(平成28 年3月30 日付厚生労働省医薬・生活
衛生局審査管理課事務連絡)で定める範囲)を除く。
なお、化粧品などを順次使用することの表現は差し支えない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なお、最後の文にあるように、まずこの化粧水使って、
次にこの乳液を使い、最後に美容液で仕上げる、

というのは、順次使用の話で「併用」の問題では
ありません。
この続きは明日。

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