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インフラとして口コミがセットされていたらOK?~1542号~(2018/4/5)

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インフラとして口コミがセットされていたらOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先日、六本木ヒルズのグランドハイアットで
行われたクルマの展示会に行って来ました。
ホテル3Fに会場があり、すごいクルマが
展示されています。
何台もどうやってそこまでクルマを運び込む
のかとても不思議です。
さて、ホテルの場所貸しではないのですが、
ショッピングモールやカートが書き込み型
口コミスペースを提供している場合があります。
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.口コミに関していろいろ教えて下さい。

(あ)インスタのインフルエンサーがサプリや
コスメに関して薬事法を超えた表現を
個人的に行うのは自由ですが、そのコメント
を当社LPに入れ込むのはNGですか?

(い)ショッピングモールに出店して与えられる
口コミスペースに愛用者がサプリやコスメ
に関して薬事法を超えた表現を書き込んだら
どうなるのでしょうか?

出店者、即ち、当社がそれを修正できない
場合はどうですか?

(う)カートをレンタルするとカートに口コミ
スペースが付いているケースがあります。
こういう口コミスペースに愛用者がサプリや
コスメに関して薬事法を超えた表現を書き
込んだらどうなるのでしょうか?

当社がそれを修正できない場合はどうですか?
A.
1.(あ)
(1)本件は引用の問題です。

第三者が個人的に何を言おうがそれが商売と
関係ない限りそれは非広告なので薬事法違反
にはなりません。

しかし、それを商売に絡めて引用すれば
それは広告扱いになります。

「医薬品の範囲基準ガイドブック」第3版 P136(5)
が「新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、
学説、経験談などを引用又は掲載することにより
暗示するもの」を薬事法違反としているのはその
趣旨と思います。

よって、本件は問題なくNGです。

2.(い)(う)
(1)問題は(い)(う)です。

ここでは、真実追及と薬事法が
バッティングしています。

薬事法の基本スタンスは「真実であっても
効果は言えない」なので、自社LPの口コミ
なら「真実であっても薬事法違反にならぬ
よう直しなさい」となりますが、そこに
自社以外のファクターが絡む場合は
どうなのでしょうか?

(2)これと似たケースは消費者庁が送っている
警告メールに関しても生じています。

そこには「効果・効能の根拠となる実験効果、
データ等をウェブページ上に表示することが
望ましいといえます」と書いてあります。

しかし、臨床試験をそのままLPに載せたら
薬事法違反の問題が生じるはずです。

これと似たケースでサプリのLPに関し、
ある自治体の保健所から「薬事法違反
だから変えなさい」と言われたので、
「これは消費者庁発の文書に従って作って
いる」と主張したところ、「大ごとには
しないから今のうちに自主的に変えてほしい」
という対応を採られたというケースがありました。

(3)(い)(う)も最終的には(2)と同じような
扱いになる気がします。

つまり、「モール提供者やカート提供者に修正
してもらうようにして下さい」というインフォーマル
なランディングになるのではないでしょうか?

いずれにせよ、こういうインフラ提供者も
交えたルール作りが望まれるところです。
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