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中国向けECを成功させるには?(3)/ 改正特商法でどうなる定期?(3)~1466号~(17/12/06)

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中国向けECを成功させるには?(3)/
改正特商法でどうなる定期?(3)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

越境EC優遇策(保税区方式)が期間延長されたことで
改めて中国へのECが注目されますが、

商材が健康食品の場合は一考が必要です。

つまり、中国の場合、サプリメント剤型のものと
そうでないもので全く扱いが違います。

ご存知のように中国には日本の機能性表示のような
制度として保健食品という制度があり現在27の
ヘルスクレームが認められています。

サプリメント剤型のものは原則この制度に乗せる必要があり、
そうでないと少しでも効能を示唆していると食品安全法で
取り締まられる危険があります。

他方、ドリンクや溶かして飲むタイプの非サプリメント
剤型は一般食品のカテゴリーで行けますのでグッと規制が
緩くなります。

詳しいことは12月13日のセミナーでお話しします。

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さて、

片や日本は12月1日から改正特商法がスタートしたことで
定期コースが大きな転機を迎えています。

今日はQ&Aの続きです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Q4>縛りなし定期

当社は直定期。

初回のみ1000円で2回目からは3000円で解約しない限り
毎月決まった日に配送されますが縛りはありません。

こういう場合はどこにどういう表示をしたらよいのですか?

<A>

1.表示すべき内容は次のようなものです。

(1)このコースをお申込みになると毎月お申込みになった
日付と同じ日付の日にこの商品が自動的に届けられます。
送料は無料。

(2)解約の場合はお届け予定日の7日前までに○○〇-○○○○
までお電話下さい。

(3)ご負担額は次のようになります。

・初回→1080円(税込・送料無料)

・2回目以降→3240円(税込・送料無料)

2.1のポイントは次のような点です。

・自動的に届けられることを明記する

・解約条件・手順を明記する

・「総額」は観念しえないので個別の支払額を書く

3.記載場所は、申込記入画面か確認画面です。

<Q5>縛り中解約のペナルティ

当社では定期4回縛りを採用しており、勝手に途中で
止めた人には通常料金との差額を請求することに
しており、

現在のLPにはこう記載しております。

今回のキャンペーンは4回以上のご継続がご条件となります。

継続回数が4回未満でのお客様都合の解約、キャンセルは
受け付けておりません。

やむを得ない事由により、4回未満で途中解約される場合には、
本来の提供価格との差額をご請求させていただきます。

1.特商法が改正されてもこういうやり方はOKで
しょうか?

2.OKな場合、どこにどういう記載をしたらよいで
しょうか?

<A>

1.特に不合理でない限り、解約に条件を課すことは
可能で、上記内容はOKです。

2.「記入場所は、入力画面か確認画面になります。

<Q6>完了ボタンを押すと現れるアップセル画面

当社のオファーは「現在キャンペーン価格1000円で
お届け」というものです。

定期ではありません。

これで多くのレスポンスを取りますが、「申込完了」の
ボタンを押すと「ちょっと待って下さい。今なら今回無料、
但し、次回以降毎月3000円の定期コースとなります」
という定期誘導オファーが掲示されます。

この手法は改正特商法の下でもOKですか?

<A>

1.微妙です。

2.月曜日に紹介したガイドラインでは、「送信」ボタンを
押すと申込になるような仕組は特商法違反とされています。

ご質問の例は、設計の仕方によっては、
「初回無料、2回目以降3000円の定期コース」こそが
本命で、

「今なら1000円」はそこに誘い込むためのダミーとも
言え、そういう場合は特商法違反と判定される可能性が
あります。

3.特商法違反とされないためには、「今なら1000円」の
画面に容易に戻れることが必要でしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上は

1月17日のセミナーでもお話しします。

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形式にしてメールでお送り下さい。(エクセルでの
ご送付は文字キレや画像の欠け等が発生する可能性が
ある為、お避け下さい)。

また、サイトのURLをお送り頂くだけでも結構です。

その場合は、バナー等を常に表示しているサイトや
印刷するとデータが崩れるサイトは、確認できません
ので、予めPDF等にしてからご依頼下さい。

尚、送付されたURLページのみを確認いたします。
下層ページや他ページは確認致しませんので、ご了承
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