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7.14報告書化粧品広告の注意点(2)/ 体験者写真&コメント1 ~1460号~(17/11/28)

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7.14報告書化粧品広告の注意点(2)/
体験者写真&コメント1
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日は私が好きなフィットネス第1位として東京プリンス
を紹介しましたが、

第2位は旧うらく、現在のアラマンダホテルの
フィットネスです。

プールは25mで5-6人は泳げる横幅もあります。

プールサイドも広々で、ゆったり感があります。

このホテルは青山通りに面していながら青山通りには
看板も入口もなく裏から入るという隠れ家的ホテルで、

「うらく」の時代は有名人ご用達の趣きがありました。

ところが、その後、経営母体のセゾングループが経営難から
売りに出し現在はユニマットがオーナーになっていますが、

オーナーチェンジでホテルの作りがガラッと変わり、
有名人ご用達の趣きがなくなってしまったのは
とても残念です。

さて、

葛の花広告の措置命令・

7.14報告書に照らして考える化粧品広告の注意点、
2回目の今日は、体験者の写真とコメントです。

化粧品広告は機能性表示広告と前提に差が
あります。

ご存知のように化粧品広告に関しては適正広告基準があり、
体験談は原則禁止で例外として使用感のみ許されています。

ビフォーアフターに関して適正広告基準の改正に伴う
解説の改定において変化があったことは

11月17日のメルマガで触れましたが、体験談については
何の変化もありません。

ただ、「使用感」については運用上かなり広く認め
られており、「はり感に満足」みたいな表現がまかり
通っているのが現状ではあります。

そこで、この「はり感満足」という体験者のコメントに
ついて考えてみたいと思います。

「はり」は化粧品の効能表(30)で「肌にはりを与える」
が認められています。(薬事法ルール集 3-C >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-C.pdf )

このように、行政が認めている化粧品の効能、
つまり、(1)一般化粧品なら56の効能、(2)薬用化粧品なら
薬用化粧品の効能表にある効能(ニキビ予防など 薬事法ルール集
5-D >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/4-D.pdf )

および(3)個別に承認された効能(メラニンの生成を抑え
シミ、ソバカスを防ぐ、など)については、原則、特に
注記は不要と思います。

なぜなら、効能の標榜を認めている時点で
それに根拠があることも行政が承認済みと考えられるからです。

ただ、上記の(1)のうち、(56)の「乾燥による小じわを
目立たなくする」は、ご存知のように、エビデンスを
自己認証して標榜が許されています。

このエビデンスをどう注記するかということは問題と
なりえますが、

効能表に認められている表現なので注記なしでも
よいと思います。

訴求力を強めるために「※日本香粧品学会の抗シワ
ガイドラインに準拠した試験済み」と表記するのも
ありと思います。

詳しいことは1月17日のセミナーでお話しします。

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