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注を無きものにする「7.14報告書」の威力 ~1451号~(17/11/14)

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注を無きものにする「7.14報告書」の威力
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

みなさまは7月の中頃何をしていましたか?

私はロンドン出張中で爽やかなロンドンを満喫して
いました。

ところが、帰国してみると、

7月14日に消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」
が出されていて、愕然としたものでした。

さて、

その時から私は7.14報告書はとても重要だと言い
続けて来ましたが、

そのことは今回の葛の花措置命令でも実証
されています。

昨日も書きましたが、今回の措置命令では
見た目基準が採用されており、

それは「ヴィジュアルで見せているほど見た目
はっきりとウエストが細くなるエビデンスはない」
というものです。

ところが、太田胃散さんなどは、ヴィジュアルに
「写真はイメージです」と注を付けていました。

この注が効果を発揮していれば、「ヴィジュアルは
イメージなのだから、”ヴィジュアルで見せているほど”
云々ということは問題にならない」と抗弁できます。

しかし、7.14基準でこの注は無きものとされています。

つまり、7.14報告書は、注(打消し表示)の形式や
内容にいろんな注文を付けています。

太田胃散さんの例は、「注の位置がよくない、字が小さい」
といった形式面で不十分とされたかもしれませんし、

「イメージだったら何なのか消費者にはよくわからない」
といった内容面で不十分とされたのかもしれません。

措置命令では理由は書いていませんが結論的に
この注では不十分なことは示されています(6/29ページ)。

そして、この注を無きものにしている理論的支柱が
7.14報告書なのです。

逆に言えば、7.14報告書をよく理解して写真に注を
付けていれば

今回の措置命令は免れえたものでした。

7月14日より前の広告を問題にしているので
現実的には今回はそれは無理な話だったのですが、

今後のビジュアルには重要な意味を持ちます。

こうして見ると、7.14報告書が如何に大切なものか
おわかり頂けると思います。

詳しいことは17日のセミナーで
お話ししましょう。

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