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葛の花措置命令水面下の攻防(4)/薬事をクリアー できるオウンドメディアは?~1434号~(17/10/19)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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措置命令・課徴金対応 52件(10/01現在)

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☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

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葛の花措置命令水面下の攻防(4)/薬事をクリアー
できるオウンドメディアは?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

葛の花広告に関して続々と任意の謝罪広告が
出ていることはみなさまもご存知のとおりです。

どうしてそうなったのか?

それは消費者庁がそうするようにサジェストしている
からです。

ではなぜ消費者庁はそういうサジェストをしているのか?

ヒントは、これまでのメルマガに書いているように、
消費者庁は葛の花広告に関して

絶対に措置命令を出したいと考えていたこと。

ご興味のある方は

「10/19回答希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番号
・他社のあの広告大丈夫事例

他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。

詳しいことは11月17日のセミナーでお話しします。

葛の花広告に措置命令!

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さて、

今日のQ&Aは、
「オウンドメディアを立ち上げる際の注意事項」です。

最近は、自社商品に関わる情報発信サイトを
オウンドメディアとして立ち上げ、

そこで商品のブランディングやPRをはかる企業が
増えてきました。

ただ、むやみに立ち上げると違法な広告になることも
あります。

とくに美容健康ビジネスは、薬機法などのルールがあるので
より一層の配慮が求められます。

お悩みの企業様も複数いらっしゃるので、
今回は健康食品を事例に、

そのようなご質問に対する回答をお送りします。

Q:弊社は、関節の機能性にこだわった商品ラインナップを
売りにしています。

主力商品は、プロテオグリカンの健康食品です。

このたび、関節に関する情報サイトを設け、
商品販売サイトとリンクさせようと考えています。

情報サイトには商品名を出さないので問題ないと
考えますが、商品販売サイトとリンク関係にあるので、
法的に問題ないか確認したいです。

A:たとえリンク関係にあっても、情報サイトに商品に関する
情報がなければ、薬機法は適用されません。

関節に関する一般情報を公開しているだけであって、
広告とは言えないということです。

ただし、御社は商品名を出さないということですが、
商品の成分はどうでしょうか。

商品の成分は商品と無関係とは必ずしも言えません。

東京都は、新聞等の連日広告を例に挙げて、
それぞれ独立した成分広告と商品広告を1つの広告として
みると解釈しています。
(⇒ https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-G04.pdf )

これは紙媒体のケースですが、WEBも同様に考えることが
できます。

つまり、関節に関する情報サイトにプロテオグリカンの
説明があれば、リンク関係にある商品販売ページの広告と
一体とみなされ、

結局は、情報サイトも薬機法などの関係法令が適用される
可能性があるということです。

ですので、御社が純粋な情報サイトで行きたいという
ことでしたら、

商品成分であるプロテオグリカンの情報を入れないことが
重要です。

その一方で、商品成分のサイトと商品販売サイトを
うまく両立させる方法もあります。

関心がある方は、info@yakujihou.com まで
別途ご相談ください。

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