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アフィリエイトに対する規制状況は?~1420号~(17/09/28)

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アフィリエイトに対する規制状況は?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

ウーバーが日本に登場したころ「これはおもしろい」
とメルマガに書いた記憶があります。

先日、ロンドンでウーバーの営業免許が更新されない
というニュースが流れてましたが私も賛成です。

LAのように流しのタクシーがほとんどいない
エリアではウーバーは不可欠と思いますが、

ロンドンのようにタクシーが一杯のエリアでは
ウーバーはタクシースタンドに並ぶこともなく
好き勝手に駐車しているので交通渋滞を招いて
います。

エリアによって使い分けが必要なように思います。

さて、

今日のQ&Aは、「アフィリエイトに対する規制状況は?」
です。

Q:健食や化粧品広告のアフィリエイトに対する
  規制状況はどうなっているのでしょうか?

A:1.健食のアフィリエイトに関しては、

   2016年6月30日
   「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の
    留意事項について」において

   アフィリエイトも健増法違反の対象になること、
   アフィリエイトサイトの違反により広告主が
   景表法違反の対象となることがありうることが
   明記されました。

   これまでのところそのような処分事例は
   発生していないものの、

   えがおさんや小林製薬さんなどアフィリエイト
   から撤退するプレーヤーさんも出ています。

  2.化粧品のアフィリエイトに関しては昨年JARO
   において警告事例がありました。(未公表)

   そして、本年7月13日、粧工連は「化粧品等の
   インターネット上の広告基準」を公表し、そこでは
   こう述べています。

   『Q-2(広告の該当性について)
    例えば、バナー広告、アフィリエイト広告、
    メールマガジン、メール広告等でリンク先 の
    表示を加えると三要件を満たす場合は、
    広告に該当しますか?

    A-2
    リンク先の表示を含めて三要件を満たすと
    判断される場合は、当該バナー広告、
    アフィリエイト広告等も広告に該当します。』

   三要件とは、広告の3要件、
   1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)
    意図が明確であること。
   2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
   3.一般人が認知できる状態であること。 
   です。   
   
   リンクがあれば、アフィリエイトサイトと
   広告主LPを一体と見るということですから、

   アフィリエイトサイトは広告に該当します。

   JAROの事例は、広告主のためのアフィリエイト
   サイトであることが明記されていたというケース
   でしたが、

   粧工連通知はそういう明記がなくてもアフィリエイトに
   広告規制をかぶせる趣旨と考えらえます。

  3.今後、行政はどういうスタンスに立つのか?
   
   その点について私どもの見方をお知りになりたい方は

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  ・会社名
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