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機能性表示で美白訴求は?~748号~(15/2/16)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~748号~(15/2/16)
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薬事法ドットコムの細谷です。先週末にPCがクラッシ
ュしました。前兆を感じてからデータは全てクラウドと
外部ストレージに逃してあったので業務に支障はありま
せん。が、使い慣れたマシンからノートに移行するだ
けでも相当なストレスです。慣れとは居心地の良さなの
ですね。
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機能性表示で美白訴求は?
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
私は後述する近刊本で
今後の美健ビジネスにおける
エビデンスリーガルマーケティングの重要性を
説いていますが、
機能性表示に関しては、
エビデンスとして、
医学知識を必要とする臨床試験のほか、
成分のエビデンスもまた求められます。
後者については食品化学の知識も必要となるので、
なかなか大変です。
さて、今日のメルマガタイトルを見て、
「それはおかしい。ガイドライン案には
“美白”は改造にあたり、NGであると
ちゃんと書いてあるじゃないか!」
と思った方も少なからずいらっしゃるでしょう。
薬事の虎を読んでいないプレーヤーは、
そうやって「美白」訴求を諦めてしまうので、
逆に、そこにビジネスチャンスがあるのです。
どういうことでしょうか?
カギは、「表示」と「広告」の違いにあります。
この点に関する一般的な話は
上記のアマゾン1位の私の本で学んでください。
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機能性表示のルールはあくまでも「表示」
つまり、パッケージ記載のルールです。
先日のガイドライン案、
そしてこれから出るガイドラインはここのルールです。
ですから、機能性表示の届出で、
「美白」と書いてはいけません。
そこは、「お肌のシミ予防」などと書けばよいのです。
しかし、そのこととLPなどの広告に
どう書くかは別問題です。
広告については、ガイドライン案はもちろん
ガイドラインもカバーしないのです。
では、ここのルールはどこにあるのでしょうか?
それは、薬事法と、2013年12月24日に
消費者庁から出た健食広告に関する
景表法・健増法ガイドラインです。
特に実際上重要なのは後者です。
その理由も私の本に書いてあります。
そして、ここも詳しくは
本をご覧いただきたいのですが、
後者のルールは、「絶対効果がある」など
そもそもありえない表現は不可としていますが、
それ以外は合理的根拠があれば可、としています。
果たして、機能性表示健食で
「美白」と広告できるのか?
次第に全貌が見えてまいりましたが、
詳しいことは26日のセミナーでお話ししましょう。
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