2017年度特商法改正(美容医療)

1. 対象

5つの美容医療で、5万円超で1ヶ月超の継続契約のもの

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アイテム
脱毛
にきび・しみ・そばかす・ほくろの除去
肌のしわ・たるみ取り
脂肪の溶解
歯の漂白

& 5万円超 & 1ヶ月超の継続契約
         (ex. チケット制)

2. 対象に該当するとどうなるか?

① 契約時に施術内容・料金・期間を明記した書面を交付しなければならない
② 契約から8日間、クーリングオフ(無条件解約)を受けなければならない
③ 中途解約を受けなければならない

3. スタート

2017年12月1日

ご希望の方には、契約書面の見本と無料で差し上げます。

契約書面の見本をご希望の方は、info@yakujihou.com 「特商法契約書面」係まで