医療広告規制Q&A

第6章 Q&A

(前注)
旧ガイドラインでは、リスティング広告などと連動しない純粋HPは非広告であり、①未承認医薬品と医療機器を用いた診療メニュー(含む健康食品)OK、②ビフォーアフターOK、③体験談OKでした。

しかし2018年6月施行の新ガイドラインでは、純粋HPは非広告だが広告と同じ扱いを受けるということになり、①②③すべて不可となりました。

しかし他方、求めに応じて与えるサイト(ここでは「求応サイト」と言っておきます)は広告ではあるが、広告不可の制限が基本的に解除されるとされており、①②はOKです(③のみ不可)。

そして、その「求応サイト」の要件は、形式的には消費者がクリックすることが「求めている」と解釈されることから、消費者のクリックにより現れるサイトであればよく(リスティング広告をクリックするのもよし、バナー広告をクリックするのもよし、自然検索で現れたサイト紹介文をクリックするのもよし。99%のサイトがこの要件はクリアーします)、内容的には(A)診療内容(B)費用(C)連絡先(D)副作用リスクについて書かれていればよく、低いハードルとなっています。

Q1:学割あり
「学割あり」は広告可能でしょうか?
A:ガイドラインやQAには「安さの強調禁止」として上がっていない事例です。キャッチフレーズなどに用いなければ不可とは言えないと思います。

Q2:「親切な受付でした」というユーザーボイス
「親切な受付でした」というユーザーボイスは広告可能でしょうか?
A:ガイドラインが体験談を不可としているのは素人は的確な評価ができないという素人を下に見た発想です。その趣旨からすれば難しいと思います。
よって、「スタッフはみな男性です」とクリニック側が述べるのは可と思いますが、「親切な受付でした」とのユーザーボイスは不可と考えます。

Q3:患者のアンケート
「当院では患者さんに選択肢式のアンケートを取っています。たとえば「術後の痛みは如何でしたか?」という問に対して、「1.ほとんど痛くなかった 2.手術当日のみ痛かった 3.術後数日痛かった 4.術後1週間近く痛みが続いた」という選択肢に〇を付けるというものです。このアンケートをそのままサイト(求応サイト)に載せようと考えていますが、どうでしょうか?
A:1.新ガイドラインでも体験談は広告不可事項です。 2.求応サイトにおいても体験談は制限解除にはなりません。 3.しかし、Q2にあるように、ガイドラインが体験談を不可とするのが「素人は的確な評価ができない」という趣旨だとすると、患者が〇を付けるだけの方式なら素人的評価への依存度は低く、不可とされる「体験談」には該当しないと考えられます。

Q4:専門医・認定医
「〇〇学会認定〇〇専門医」や「〇〇学会認定医」といった肩書を広告するには、〇〇学会について厚労省に届出をし、受理されることが必要になっていますが、「〇〇学会登録医」だとどうでしょうか?
A:1.まずその〇〇学会が実在する団体であることが必要です。そうでなければ虚偽広告になってしまいます。 2.次に「〇〇学会登録医」について、〇〇学会に関し厚労省への届出→受理が必要か否かは、これが専門性資格と言えるかどうかによります。つまり、厚労省への届出→受理という手続きが要求されるのは、専門性資格についての話なので、これが専門性資格と言えなければこの手続は要求されません。「〇〇学会登録医」は単に会員であることを表しているにすぎないとも言え、微妙なところです。