2017年度 医療法改正

1. 広告に関する改正の要点は以下の通りです。

(3)医療に関する広告規制の見直しに関する事項

ア 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならないものとすること。(第6条の5第1項関係)

イ アの場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準その他厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。(第6条の5第2項関係)

① 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
② 誇大な広告をしないこと。
③ 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

ウ アの場合において、医師又は歯科医師である旨、診療科名等の第6条の5第3項各号に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働(第6条の5第3項関係)

エ 助産師の業務又は助産所に関しても、アからウまでと同様の規定を設けること。(第6条の7関係)

2. 説明

1) (3)アの「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」の“その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示”にHPが含まれます。

2) よって、HPは広告と同様の規制を受けます。

3) 他方、患者に情報を提供するものとして、求応サイト(求めに応じて与えるサイト)が認められることになりました。詳しくは「速報!2018年度の医療広告と遠隔診療」をご覧下さい >>>