クリニック・病院がおさえておきたい、2018年の医療広告と遠隔診療の規制とは

*2018年度の医療広告と遠隔医療の規制がほぼ決まりましたのでアウトラインをお伝えします。詳しいことをお知りになりたい方はinfo@yakujihou.com(中田)までご連絡ください。

Ⅰ、医療広告

1、 純粋HP(リスティング広告で集客をしないSEO集客のみの一般的内容のHP)

依然として非広告という扱いですが、広告規制がカバーすることになりました。
よって、①ビフォーアフターNG,②体験談NG,③未承認医薬品・未承認医療機器NGです。

2、 求応サイト

1)求めに応じて見せるサイトのことです。広告扱いなのですが、広告で制限される事項のいくつかの制限ー特に重要なのが上記の①と③ーが解除されます。
※SEOでのクリックも、お客様が検索をしてクリックをするので「求め」に応じたサイトになります。

2)求応サイトでは、①連絡先をわかりやすく書く、②治療内容、③費用、④リスク・副作用を、きっちり記載する必要があります。

3) 求応サイトでは、ビフォーアフターOK, 未承認医療機器を用いる診療メニューOKですが、体験談はNGです。

4) 治療内容を伝えることが目的なので、それに関係ない記述ーたとえば安さ訴求―が多いと、求応サイトとは見られないでしょう

ガイドラインの当初案ではリスティング広告への連動でもOKと考えられていましたが、最終版では①バナー広告への連動②リスティングへの連動③検索会社へお金を払ってのSEO上位表示では不可ということになりましたので、求応サイトへの集客は、これまでの純粋HPと同様にSEO(③とは異なる通常のSEO)がメインになります。アフィリエイトサイトを使った集客も最終版ガイドラインの「①②③など」の「など」に該当し不可と考えられます。

最終版ガイドラインで求応サイトに関して追加された文章

2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件 広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。 ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。 ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること ①は、ウェブサイトのように、患者等が自ら求めた情報を表示するものであって、これまで認知性(一般人が認知できる状態にあること)がないために医療広告の規制の対象とされていなかったウェブサイトの他、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうるものであること。 なお、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。

Ⅱ、遠隔医療

1、2017年7月の通知で、初診対面原則を捨てたかと思いきや、3月30日に公表された遠隔診療ガイドラインでは、保険診療との関係を意識したのかー保険診療を初診対面不要にすると医療費が膨れ上がる危険があるー、オンライン診療は初診原則対面に先祖返りしています。

2-1)他方、オンライン受診勧奨・オンライン医療相談は対面不要で問題ありません。

オンライン受診勧奨とは、「その症状ならどこどこに行くのがよい」と自らが問題解決するのではなく他者による問題解決の仕方を教えるやり方です

オンライン医療相談とは、一般的な解決方法を提示するやり方です。

2-2)オンライン診療との分水嶺は、医薬品の処方まで行くかどうかが重要ポイントと思われます。

2-3)オンライン受診勧奨であれば、患者の検査データなどに踏み込んでカウンセリングすることが可能です。

2-4)オンラインで完結したければ、オンライン医療相談・受診勧奨を組み合わせたモデルを作る必要があります。

詳しいことをお知りになりたい方はinfo@yakujihou.com(中田)までご連絡ください。