向上等を図るために製品化したものに適用される。
上記に該当する化粧品の申請に際し必要な添付資料は、次の通りである。
安定性に関する資料:当該製品流通期間中リポソーム等が安定であることを証明する資料。
安全性に関する資料:必要な資料は、概ね次の通りであるが、これらの資料については、
合理的な理由がある場合には具体的に説明した資料に差し替えて
も差し支えない。
なお、試験はすべて製品で実施したものとする。
| 急 性 毒 性 |
皮 膚 一 次 刺 激 性 |
連 続 皮 膚 刺 激 性 |
皮 膚 感 作 性 |
光 毒 性 |
光 感 作 性 |
眼 刺 激 性 |
変 異 原 性 |
ヒ ト バ ッ チ |
|
| 経 口 |
経 皮 |
||||||||
| ○ | △ | ○ | × | ○ | × | ▲ | × | ○ | ○ |
△:当該製品の経口LD50値が2g/kg以下の場合に実施する。
▲:吸光度測定によって紫外部に吸収がないときには省略できる。
リポゾーム等を形成させることにより、従来の化粧品の範囲を超えて、
効が期待できるものについては、医薬品又は医薬部外品として申請すること。






