弊社に寄せられたご質問の中からご紹介します。

質問

  • 商品A:売価2000円
  • 商品B(一箱80枚入):売価800円、原価300円
    とすると、
    「商品Aを購入すると商品B(80枚入)をプレゼント」という表現は
    景品表示法に違反となると思いますが、下記のパターンの場合はどうでしょうか?

パターン(1)

商品B(80枚入)に「サンプル品」というシールを貼り、
あくまでもサンプル品として贈呈する。
(但し、この時、当社内には同じく販売している商品は存在します)

パターン(2)

商品B(80枚入)の中身を取り出し、
別パッケージ(別のビニールに入れる等、仕様を変更)にして、
「非売品」として、贈呈する。

パターン(3)

商品Bの枚数を80枚→40枚と半分にし、
別パッケージ(別のビニールに入れる等、仕様を変更)にして、
「非売品」として、贈呈する。

回答

1.ルールは次のようになります。

ルールA:「〇〇購入者に××をプレゼント」と言うと
「××」は景品となり、景表法がカバーします。

ルールB:景表法がカバーすると総付景品の規制を受け、
「××」は「〇〇」の2割以下の価格でないとダメです。

ルールC:「〇〇に××が付いて△△円」と言うと
「××」は景品にならず景表法はカバーしません。

ルールD:ルールCの場合は値引きとなり、
(「〇〇の価格」-「××の価格」)>「〇〇の原価」
でないとダメです。

2.パターン(1)について

(A)贈呈と打ち出した場合

  • ルールBがカバーします。
  • 商品Bは800円と評価され、2000円の商品Aの2割を超えるのでNGです。

(B)付いてくると打ち出した場合

  • ルールDがカバーします。
  • 商品Aを1200円で売っていると評価されるので商品Aの原価が1200円以下ならOKです。

3.パターン(2)について

(A)贈呈と打ち出した場合

  • ルールBがカバーします。
  • 商品Bは300円+αと評価され、α=利益100円と考えれば、
    売価2000円の20%の400円を超えないのでOKです。

cf. 
Q.非売品を景品として提供しようと考えていますが、類似品も市販されていません。この場合、景品の価額はどのように算定すればよいのでしょうか。」

A.景品類として提供されるものが非売品であり、類似品も市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、当該景品類の製造コスト、当該景品類を販売することとした場合に想定される利益率などから、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格を景品類の価額とみます。」(消費者庁)

cf.「景品類の価額の算定基準について (消費者庁)」

(B)付いてくると打ち出した場合

  • ルールDがカバーします。
  • 商品Aを300円引きの1700円で売っていると評価されるので
    原価超えはしないので大丈夫でしょう。