1. 景表法の構造

景表法は、不当表示(表示広告)と景品を取り締まる法律です。 以前は公正取引委員会の所管でしたが、2009年9月より消費者庁にシフトしました。 地方自治体も処分を行うことができます。

2. 違反のペナルティ

1)違反のペナルティは、①措置命令 ②注意です。他に課徴金もあります。

①措置命令

事実上4点あります。

  1. 表示や広告の取り止めが求められます。
    広告は中止すれば済みますが、パッケージの表示は在庫品は処分し、新たなパッケージで出荷しなければなりません。
  2. 訂正広告を出さなければなりません。
    消臭効果をうたっている健康食品に、その根拠がないとして措置命令が出されると、訂正広告を新聞(全国紙)やHPに出さなければなりません。
  3. 処分はプレスリリースされるので、マスコミに取り上げられます。
  4. 開封済み又は使用済みでなければ、商品の返品・返金を受けなければなりません。

※表示や広告に問題があるということで、商品そのものに問題があるということではないので、商品の販売の中止や 業務の停止が命じられることはありません。

③課徴金

課徴金データブックをご覧下さい。

 

2)ペナルティの仕分け

どのペナルティを課すかは当局の裁量ですが、効能や性能の合理的根拠が問われる事件では根拠の度合いが大きく影響します。
つまり、合理的根拠を全く提出しなければ、「優良誤認=不当表示あり」と判断されるので、「措置命令」になるのは当然です(「ピップフジモト」の事件がそうでした)。
合理的根拠を出した場合は、○にならないまでも△になる可能性があります。
つまり、「優良誤認=不当表示あり」が、「優良誤認=不当表示の”疑い”あり」に格下げされて、「注意」で終る可能性があります。
それゆえ、合理的根拠の提出要求に対しては、必ず根拠を提出すること、根拠ありと認められる方向に向けて一歩でも前進するように努めることがとても重要です。

3. 異議申立

措置命令については、審判請求という形で異議を申し立てることができますが(もう一度じっくり調べてくれとういう要求)、まず勝てません。
したがって、措置命令が下る前に全力を尽くすことが重要です。

認定日結論商品請求者備考
H22.02.24審理請求却下 消臭サプリ㈱リコムメーカーには争う適格がない
H22.01.20審判請求棄却 携帯の受信機能UP ㈱ナスカ提出資料は合理的根拠を認められない
H22.01.20同上同上㈱カクダイ同上
H21.10.28同上同上ミュー㈱同上