措置命令とは

措置命令とは消費者庁が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、 その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分です。

措置命令を受けるとどうなる!?

消費者庁のウェブサイトに企業名つきで公表されてしまい、細かい事実関係や違法行為の態様などもあわせて掲載されてしまいます。 大企業であれば、措置命令を受けたことが全国ニュースで報道されることもあります。 措置命令によって会社の不名誉な事実が広まり、企業の信用を大きく落とす原因となりえます

措置命令を防ぐには?

企業に不当表示とみられる表示があった際、消費者庁は業に裏付け資料を提出するよう命ずることができます。
裏付け資料で合理的な根拠を提出することが求められます

合理的な根拠とは

消費者庁長官は優良誤認表示の疑いがある場合、当該表示を行った事業者に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項〈 旧第 4条第2項〉)。
その結果、当該事業者が資料を提供しない場合や、資料を提出したとしても表示の裏付けとなる 合理的な根拠とは認められない資料を提出した場合には、当該表示は優良誤認表示とみなさ れ、消費者庁長官が立証しなくても不当表示として行政処分を行うことができます

措置命令を防ぐ合理的根拠の作成の仕方とは?

薬事法ドットコムでは景表法の合理的根拠の作り・広告表現のエビデンスづくりをお手伝いしています。
合理的根拠の提出が求められたときは、試験報告書を提出するのがベストな対応です。
しかし、これまでの事例を見ると、合理的根拠を示す上でこれにマッチしない試験報告書が安易に提出される傾向があります。
特に、メーカーからの提出資料は、主に主成分と素材に偏ったデータとなりますので、製品自体の合理的根拠にマッチしないものが多いのです。

景品表示法対策の弁護士選びなら薬事法ドットコム

薬事法ドットコムでは景品表示法の措置命令・課徴金対応の実績がt多数あります また、25年以上の経験と実績を持つ松澤建司弁護士をパートナーとして擁する他、気鋭の弁護士 、西脇威夫弁護士もパートナーとして抱えています。

「弁護士だけでは解決できない問題」も解決します

経験と実績のある弁護士を抱えているだけでなく、グループ内に臨床試験機関(JACTA)があります。 学術的なアプローチをする臨床試験機関ではなく、企業の広告表示に関わるリクエストに応えるための臨床試験機関となっており、合理的根拠の作成も得意とする内容の1つです。 人的なリソースとしては、弁護士の他、それを支える各界のサポーターも顧問として抱えています。 これによって、「弁護士だけでは解決できない問題」も多角的に解決できています。
  • 行政ネットワーク(各界の官僚OBを顧問として抱え、行政の細やかな機微を把握しています)
  • 医学ネットワーク(化粧品のエビデンスや肌トラブルの問題などは医学的見地からの検討が必要)
  • 現場の運用の情報収集力 (多数の薬事会員を抱えています)

合理的根拠の提出をしなかった会社の悲劇

課徴金制度の企業にとってのリスクと影響範囲

  • 注意警告なしで対象となった場合、課徴金がいきなり徴収されます。
  • 最大過去3年間の売上げの3%を課徴金として徴収されるので対象になった場合、会社の業績悪化・倒産につながる可能性があります。

合理的根拠の提出に関する過去の事例

2012年のことです。ほぼ同じ時期にA社とB社に行政から合理的根拠の提出要求書が届きました。A社はすぐ当社に相談に来られて、エビデンスを作り、それを提出しました。 

一方、上場企業であったB社は当社へのアプローチはありませんでした。結果…

A社・・・措置命令は回避され、返金要求もなくこの件は誰の目にも触れることはありませんでした。

B社・・・措置命令を受け、そのことがニュースとして大きく報道され、株価は暴落し、消費者からの返金要求は5億円近くに至ったといわれています。

合理的根拠、エビデンスの作成は貴社を守ります。

薬事法ドットコムでは、課徴金対策に不安のある企業さまを対象に
webサイト・紙媒体の課徴金診断も行っています。

課徴金制度とは

景品表示法において規制をされている広告表現の「優良誤認表示」 「有利誤認表示」に対して過去3年間の売上げの3%が課徴金が賦課されます。

・webサイト ・ランディングページ ・紙媒体 ・インフォマ

等が対象となります。
薬事法ドットコムでは当ページをご覧頂いた方限定で 1LP 5.5万円(税込)で診断いたします。
※webサイト・紙媒体・インフォマに関しては別途お見積りいたします。 

課徴金対策に力を入れたほうがよい業種

3年間の売上げが5000万円以上の健康食品・化粧品・美容機器、英会話、ジム、エステ、整体関連の企業様

課徴金の対象にならない会社はある?

課徴金の金額が、150万円未満の場合は、課徴金は付加されないこととなっています(8条1項)。 課徴金が150万円未満と言うことは、対象となる売上額が5000万円未満という場合です。 提供している役務・商品の過去3年の売上げが5000万未満の零細企業の場合は対象になりません。