薬事法のお悩みを解決いたします。

事例研究 CASE STUDY

脱毛器

家具・家電系

  1. 毛根を破壊するのが医療行為と解釈されています(薬事法ルール集15-B)。
    毛根を破壊する機器が医療機器です。
    毛根を破壊せず毛を抜けやすくするのであれば非医療機器です。
  2. 毛を抜けやすくするという非医療機器のロジックの場合、毛はまたはえてくるので、「永久脱毛」とは言えません。