薬事法のお悩みを解決いたします。

事例研究 CASE STUDY

眼鏡

身につける系

1.ブルーライトカット眼鏡

  1. ブルーライトをカットするとは、通常の眼鏡だとブルーライトをそのまま吸収してしまうのにこの眼鏡だとそれがないというロジック、つまり、ネガティブがないというロジックなので薬機法には違反しません。

2.視力矯正プロダクト

  1. 双眼鏡付きヘッドギアのようなもの。毎日5分間これを覗くと遠くを見るのと同じ効果があり視力矯正に役立つ。
    このプロダクトがあくまでも遠くを見るのと同じというにとどまり、毛様体筋に作用するなどのロジックでないのであれば、物理的効果の域を出ず、薬機法違反とはならないでしょう。