薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について

平成19年12月21日

事務連絡

「薬用化粧品の効能又は効果について」

薬用化粧品の効能又は効果として従来認められてきた「日やけ・雪やけ後のほてり」に関し、平成19年9月21日に開催された薬事食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会において、「当該製品は、日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐものであって、治療を目的とするものではないことから、効能又は効果の記載ぶりとしては、『日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ』とすることが適当である」旨の意見がありました。

ついては、平成20年4月1日以降に申請する薬用化粧品の効能又は効果としては、「日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ」として申請するよう、貴下関係業者に周知方よろしく御配慮願います。

薬事法ドットコムのご提供するサービスのご案内はこちら

会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる

プロのコンサルタントに相談したい

トータルでサービスを受けたい

薬事法(薬機法)を学びたい

その他のご相談

その他のお問合せ及び資料請求などはこちらまでお気軽にお申込みください。