医薬部外品の効能・効果の範囲


医薬部外品の種類 使用目的の範囲と原則的な剤型 効能又は効果の範囲
使用目的 主な剤型
1.口中清涼剤 吐き気その他の不快感
の防止を目的とする内服
剤である。
丸剤。板状の剤型、
トローチ剤、液剤。
溜飲、悪心・嘔吐、乗物酔
い、二日酔い、宿酔、口臭、
胸つかえ、気分不快、
暑気あたり。
2.腋臭防止剤 体臭の防止を目的とする
外用剤である。
液剤、軟膏剤、エアゾール剤、散剤、チック様のもの。 わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗。
3.てんか粉類 あせも、ただれ等の防止
を目的とする外用剤であ
る。
外用散布剤。 あせも、おしめ(おむつ)
かぶれ、ただれ、股ずれ、
かみそりまけ。
4.育毛剤
 (養毛剤)
脱毛の防止及び育毛を
目的とする外用剤である。
液状、エアゾール剤。 育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促毛、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛。
5.除毛剤 除毛を目的とする外用剤
である。
軟膏剤、エアゾール剤。 除毛。
6.染毛剤
 (脱色剤、
   脱染剤)
毛髪の染色、脱色又は脱染を目的とする外用剤
である。
毛髪を単に物理的に染毛するものは医薬部外品には該当しない。 粉末状、打型状、液状、クリーム状の剤型、エアゾール剤。 染毛、脱色、脱染。
7.パーマネン
  ト・ウェーブ
     用剤
毛髪のウェーブ等を目的とする外用剤である。 液状、ねり状、クリーム状、粉末状、打型状の剤型、エアゾール剤。 毛髪にウェーブをもたせ、保つ。
くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ。
8.衛生綿類 衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む)である。 綿類、ガーゼ。 生理処理用品については生理処理用、清浄用綿類については、乳児の皮膚・口腔の清浄・清拭又は授乳時の乳首・乳房の清浄・清拭、目、局部、肛門の清浄・清拭。
9.浴用剤 原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤である(浴用石けんは浴用剤には該当しない)。 散剤、顆粒剤、錠剤、軟カプセル剤、液剤。 あせも、荒れ性、うちみ、肩のこり、くじき、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび。
10.薬用化粧
  品
  (薬用石
  けんを含)
化粧品としての使用目的を合わせて有する化粧品類似の剤型の外用剤である。 液状、クリーム状、ゼリー状の剤型、固型、エアゾール剤。 薬用化粧品ページをご覧下さい。
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11.薬用歯
  みがき類
化粧品としての使用目的を有する通常の歯みがきと類似の剤型の外用剤である。 ペースト状、液状、粉末状の剤型、固型、潤製。 ペースト状、液状、粉末状の剤型、固型、潤製。歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉(齦)炎の予防。歯石の沈着を防ぐ。むし歯を防ぐ。むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのやに除去。
12.忌避剤 はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤である。 液状、チック様、クリーム状の剤型。エアゾール剤。 蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)等の忌避。
13.殺虫剤 はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止の目的を有するものである。 マット、線香、粉剤、液剤、エアゾール剤、ペースト状の剤型。 殺虫。
はえ、蚊、のみ等の衛生害虫の駆除又は防止。
14.殺そ剤 ねずみの駆除又は防止の目的を有するものである。 殺そ。
ねずみの駆除、殺滅又は防止。
15.ソフトコン
  タクトレン
  ズ用
  消毒剤
ソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものである。 ソフトコンタクトレンズの消毒。