Dr.薬事法 トップへ戻る

薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

先週から「通販カタログ」のオーバー表現(健康美容商材)に対して証拠の提出を都庁が求めているそうですが、この後どうなるのですか?≪健康食品カテゴリー≫≪化粧品カテゴリー≫≪健康器具カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫

 1.それなりの証拠が出せればそれで終わりです。

 2.トンチンカンな対応をしていると、公取に流れ、消臭サプリのように排除命令まで行く可能性もあります。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)